平成27年7月15日より、自己の性的好奇心を満たす目的で「児童ポルノ」を所持した場合、処罰の対象になります。違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)

ファイル共有ソフトを悪用した児童ポルノ流通への対策について

本取り組みは、ファイル共有ソフト上で児童ポルノコンテンツを流通させている者に対して、警察からの情報提供に基づき インターネットサービスプロバイダ(以下ISPと記載する)から連絡メールを送信します。本取り組みは、あくまでもISPの自主的な取り組みとして行われました。

・本取り組みの目的

ファイル共有ソフトによる児童ポルノコンテンツの流通が違法行為であることの周知啓発を図る事を目的としています。

・児童ポルノの定義
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・実施イメージ図
P2P対策イメージ図


(1) 警察庁にて、「ファイル共有ソフト」上で流通している画像等が、有罪確定した児童ポルノコンテンツであること、流通させている者のIPアドレスを確認し、「連絡対象者リスト」を作成

(2) 警察庁からICSAに「連絡対象者リスト」を送付


(3) ICSAにて、「連絡対象者」の流通させたファイルが、有罪確定した児童ポルノコンテンツと同一のファイルであるか照合する
  (ICSAは、有罪確定した児童ポルノコンテンツのハッシュ値のリストを事前に警察庁より提供を受け、照合する)

(4) ICSAは、連絡対象者をISP毎に振り分ける



(5) ICSAからISPに「連絡対象者リスト」送付


(6) ISPにてユーザーを特定し連絡メールを送信

実施期間

2014年4月1日~2015年3月31日