DNSブロッキングにおけるリスト対象ドメイン判定基準
1.(サイト開設の目的)
当該ドメインに含まれるサイトの相当部分の開設目的の全部又は一部が、児童ポルノの画像等をそれと
知りながらインターネット上で流通させることにあると認められること。
2.(児童ポルノ画像の数量)
当該ドメインに含まれるサイトの中に、
(ア) |
児童の権利等を著しく侵害するものであることが明白な画像等が存在するか、 |
(イ) |
児童の権利等を著しく侵害する画像等が相当数存在するか、 |
(ウ) |
児童の権利等を著しく侵害する画像等が相当の割合で存在するか、のいずれかであること。 |
3.(発信者の同一性)
(ア) |
当該ドメイン内に複数のサイトがある場合には、各サイトの管理者が同一であること。 |
(イ) |
(ア)にいう管理者以外の第三者が、当該ドメイン内に設置された電子掲示板等において情報を発信している場合には、
(i) |
当該情報に2の対象となる児童ポルノの画像等が含まれており、かつ、サイト管理者を当該画像等の実質的な発信者であるとみなしうるような特段の事情が存在すること。 |
(ii) |
また、当該情報に児童ポルノ以外の情報が含まれる場合には、当該情報の発信者の多くが、児童ポルノの流通が当該サイトの開設目的であることを認識・認容しながら、当該情報を発信したものと認められること。 |
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4.(他の実効的な代替手段の不存在)
当該ドメインをDNSブロッキングの対象とすることが、1ないし3及びその他の諸般の事情を総合的に考慮した上で、やむを得ないと認められること。